内覧GO!、、、?

ようこそ、いらっしゃいませ。


~管理栄養士がプロデュース~

” あなただけのダイエット ” をこしらえる
オーダーメード・ダイエットサロン

オープンまでの物語です。

不動産業者さんからの連絡は、、、

憧れの物件はもうそこまで、、、

「はやく連絡こないかな~!」

心待ちにしていたところにメール着信。

ふむふむ。
ワクワクしながら読んでいたところ、

何と!

「この物件はサロン不可とのことです。」

・・・・・・。

無情な宣告です。

しばらく放心状態でしたが、

なるほど!
そういうことか~

ここにはサロン物件を借りるための
通らなくてはならない道があったのです。

サロンで使用できる物件とは?

一言にサロンと言っても、契約できるタイプが数種類あります。

  • 店舗
  • 事務所
  • 住居専用

この3種類ですね。

結びの住居専用は、もちろんサロンとしては使えません。
住んで生活している人だけの物件!

それは良く知っていたので
今回は事務所を狙っていたわけです。

ここが解釈の難しいところなのですが、
事務所可の条件には「不特定多数の人の出入り」が重要になってきます。

というのは、たとえば司法書士事務所として契約した場合。
人の出入りは当然あります。

お客様が来るケースがあるからですね。

サロンも基本的には同じ!

はい、不特定多数の人の出入りはあります。

ただ、1日数人の出入りなので、そこがポイントなわけです。

一方外食店など、路面店(道に面しているお店など)であれば、
それは店舗です。

でも店舗契約だと、ものすごく家賃が高くなります。

このことをほのかに知っていたので
なんとか「事務所でサロンOKの物件」を探していたのですが、、、

これで、その道もついえてしまうのか~

本当に涙がでそうでした、、、



訪れていただき、ありがとうございます。

また、お待ちしております。

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