内覧GO!、、、?
ようこそ、いらっしゃいませ。
~管理栄養士がプロデュース~
” あなただけのダイエット ” をこしらえる
オーダーメード・ダイエットサロン

オープンまでの物語です。
不動産業者さんからの連絡は、、、

憧れの物件はもうそこまで、、、
「はやく連絡こないかな~!」
心待ちにしていたところにメール着信。
ふむふむ。
ワクワクしながら読んでいたところ、
何と!
「この物件はサロン不可とのことです。」
・・・・・・。
無情な宣告です。
しばらく放心状態でしたが、
なるほど!
そういうことか~
ここにはサロン物件を借りるための
通らなくてはならない道があったのです。
サロンで使用できる物件とは?
一言にサロンと言っても、契約できるタイプが数種類あります。
- 店舗
- 事務所
- 住居専用
この3種類ですね。
結びの住居専用は、もちろんサロンとしては使えません。
住んで生活している人だけの物件!
それは良く知っていたので
今回は事務所を狙っていたわけです。
ここが解釈の難しいところなのですが、
事務所可の条件には「不特定多数の人の出入り」が重要になってきます。
というのは、たとえば司法書士事務所として契約した場合。
人の出入りは当然あります。
お客様が来るケースがあるからですね。
サロンも基本的には同じ!
はい、不特定多数の人の出入りはあります。
ただ、1日数人の出入りなので、そこがポイントなわけです。
一方外食店など、路面店(道に面しているお店など)であれば、
それは店舗です。
でも店舗契約だと、ものすごく家賃が高くなります。
このことをほのかに知っていたので
なんとか「事務所でサロンOKの物件」を探していたのですが、、、
これで、その道もついえてしまうのか~
本当に涙がでそうでした、、、
訪れていただき、ありがとうございます。
また、お待ちしております。